家族がいない場合の遺品整理は誰がする?相続財産管理人選任と進め方を解説
2026年2月13日公開 2026.01.27更新 [ブログ]

近年、単身世帯が増加傾向にある中で、万が一、身寄りのない方が亡くなられた場合、その遺品整理を誰がどのように進めるのか、という問題は無視できないものとなっています。
親族や相続人がいない、あるいは連絡が取れないといった状況では、故人の遺品や住居の整理が滞ってしまうことも少なくありません。
このようなケースで、遺品整理はどのように進められ、どのような選択肢があるのかを解説します。
Contents
家族がいない場合遺品整理は誰がする
相続財産管理人が選任される
故人に相続人がいない、あるいは相続人がいても全員が相続を放棄した場合、遺産を管理・清算する人が不在となります。
このような状況では、家庭裁判所に申し立てることで「相続財産管理人」が選任されることがあります。
相続財産管理人は、遺産の調査、換価(売却など)、債務の弁済、そして最終的には残った財産を国庫に帰属させるまでの手続きを行う専門職です。
選任されるためには、申し立てを行う人が利害関係人であり、遺産が存在し、相続人がいない(または不明)という要件を満たす必要があります。
行政や賃貸人が対応する場合もある
相続財産管理人が選任されないケースや、遺産がほとんどない場合、対応が行政や賃貸人(家主)の負担となることがあります。
自治体は、故人の遺体の火葬や埋葬に関する手続き(葬祭扶助など)を支援することはありますが、原則として遺品の整理や処分は行いません。
賃貸物件の場合、相続人や相続財産管理人が見つからず、連帯保証人もいないといった状況では、最終的に賃貸人が遺品整理や特殊清掃の費用を負担せざるを得ないケースも考えられます。
これは、物件を次の入居者に貸すために、現状回復が必要となるためですが、賃貸人に法的な義務がない場合も少なくありません。

家族がいない場合に遺品整理を進めるには?
警察へ連絡し相続財産管理人選任を検討する
身寄りのない方が亡くなった場合、まずは発見時の対応が重要です。
発見したら、事件性の有無を確認するため、速やかに警察へ連絡しましょう。
警察による確認が終わった後、相続人がいない、または見つからないといった状況であれば、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることを検討します。
この申し立ては、遺産があること、相続人が不在であることが前提となりますが、手続きには専門的な知識や費用が必要となる場合もあります。
自治体や専門業者に相談する
相続財産管理人の選任が現実的でない場合や、遺産が少ない場合、他の相談先も考えられます。
自治体(市区町村役場)には、火葬・埋葬に関する費用(葬祭扶助など)について相談できる場合があります。
また、遺品整理や特殊清掃が急遽必要になった際は、専門の遺品整理業者に相談することも一つの方法です。
業者は、遺品の仕分けから搬出、清掃、不用品の処分まで、一連の作業を代行してくれます。
まとめ
身寄りのない方の遺品整理は、相続人がいない、あるいは連絡が取れないといった状況から、複雑な問題を引き起こすことがあります。
このような場合、相続財産管理人が選任され、遺産管理や清算を行うことがありますが、その選任手続きは煩雑で費用もかかる可能性があります。
相続財産管理人が見つからない、あるいは遺産が少ない場合は、行政や賃貸人が対応せざるを得ないケースも考えられます。
いざという時に備え、警察への連絡を初期対応とし、必要に応じて相続財産管理人の選任を検討したり、専門業者に相談したりするなど、状況に応じた適切な対応を進めることが大切です。
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