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故人のデジタル遺品の中身、どうする?整理法と生前の準備を解説

2025年12月27日公開 2025.11.29更新 [ブログ]

 

故人が遺したデジタルデータは、写真や思い出の記録だけでなく、時には財産的価値を持つものもあります。
これらは「デジタル遺品」と呼ばれ、近年、遺された家族がどのように向き合い、整理していくかが重要な課題となっています。
故人のアカウントへのアクセス、SNSの投稿、メールの記録などを、故人の意思を尊重しつつ、遺族が円滑に引き継いだり適切に管理したりするためには、死後の手続きだけでなく生前の準備が不可欠です。
今回は、故人のデジタル遺品を整理する方法と、ご自身のデジタル遺品をどのように準備しておくべきかについて、具体的な手順を解説します。

故人のデジタル遺品を死後に整理する方法

アカウントへのアクセス権は遺言や契約内容で決まる

故人が亡くなった後、そのデジタルアカウントやデータへのアクセス権は、原則として故人の遺言や、各サービス提供事業者との利用規約、契約内容によって定められることになります。
遺言書にデジタル遺品の相続や処分に関する具体的な指示があれば、それが最優先されるべき事項となりますが、遺言がない場合や記載がない場合は、各サービス事業者が独自に定めるポリシーに従うことになります。
そのため、たとえ遺族であっても、単に親族であるという理由だけでは、故人のアカウントに自由にアクセスできるとは限らず、サービス事業者への正式な申し出と、それに伴う厳格な本人確認や必要書類の提出が求められることが一般的です。

SNSやメールの遺族向け手続きを確認する

多くのSNSプラットフォームや主要なメールサービスでは、利用者が亡くなった際に、遺族がアカウントを管理するための専用の窓口や手続きを設けています。
例えば、SNSにおいては、アカウントを故人の追悼アカウントとして設定し、友人が思い出を共有できる場を維持するか、あるいはアカウント自体を削除するかを選択できる場合があります。
メールサービスについても、故人のアカウントに保存されたデータ(メール、連絡先、ファイルなど)を遺族が閲覧・ダウンロードするための申請を受け付けていることがあります。
これらの手続きを進めるためには、一般的に、死亡診断書のコピーや戸籍謄本といった公的な書類、さらには申請者の身元を証明する書類の提出が必須となりますので、事前に各サービスのヘルプセンターやサポートページで、具体的な手順と必要書類を詳細に確認しておくことが極めて重要です。

データは相続財産として扱う場合がある

故人のデジタルデータの中には、単なる思い出の記録にとどまらず、法的な意味での相続財産とみなされるものが存在します。
例えば、故人が作成した著作物、保有していた暗号資産(仮想通貨)、オンライン上の投資口座の情報、あるいはビジネス上の機密情報などがこれに該当します。
これらの財産的価値を有するデジタルデータは、遺産分割協議の対象となり、相続人間でその権利や価値をどのように分配するかを協議する必要が生じます。
また、デジタルデータには、故人のプライバシーに関わる情報や、第三者の権利(著作権など)に関わる情報も含まれるため、相続人にどこまで開示・承継されるかの判断は複雑になりがちです。
こうしたデリケートな問題に直面した場合は、弁護士や税理士といった専門家へ相談し、法的な観点からのアドバイスを受けることが賢明でしょう。

自分のデジタル遺品は生前にどう準備する

家族や信頼できる人に管理方法を託す

ご自身のデジタル遺品について、生前に明確な意思表示と準備をしておくことは、万が一の際に遺された家族の負担を大きく軽減することに繋がります。
まずは、誰に、どのようなデジタル資産の管理を託したいのか、そして、それらの資産をどのように扱ってほしいのか(例えば、特定のデータを保存し続けてほしい、SNSアカウントは削除してほしい、など)を、家族や信頼できるパートナー、あるいは親しい友人に具体的に伝えておくことが重要です。
このような「デジタル遺言」とも呼べる希望を口頭だけでなく、書面や、後述するデジタルサービスの設定機能などを活用して記録しておくことで、故人の意思が正確に反映されやすくなります。

アカウントのパスワードやアクセス方法をリスト化しておく

自身のデジタル資産を管理するために、まず具体的な行動として、保有している全てのオンラインアカウント(SNS、メール、ネットバンキング、クラウドストレージ、サブスクリプションサービスなど)のID、パスワード、秘密の質問とその答え、二段階認証に必要な情報やセキュリティキーといった、アクセスに必要な情報を一覧にしたリストを作成することが極めて有効です。
このリストは、パスワードマネージャーのような専用のソフトウェアを利用するか、あるいは暗号化されたデジタルファイルとして保存するなど、安全性を確保した上で作成します。
そして、そのリストの存在と保管場所、そして万が一の際に誰がそれにアクセスできるのかについて、信頼できる家族や代理人に具体的に伝えておくことで、死後に遺族がアカウントへアクセスし、必要な手続きを進めることが可能になります。

サービスごとの遺言機能や削除設定を活用する

近年、多くの主要なデジタルサービス提供事業者は、利用者が亡くなった後のアカウントの取り扱いについて、事前に設定できる機能を設けています。
例えば、Googleでは「アカウント停止後設定」(InactiveAccountManager)という機能があり、一定期間アカウントが利用されない場合に、指定した連絡先に通知したり、アカウントを削除したりする設定が可能です。
また、Facebookでは「追悼アカウント」への移行や、アカウントの永久削除を事前に指定できる機能があります。
Apple製品を利用している場合は、iOS15.2以降で導入された「デジタル遺品管理(LegacyContact)」機能により、故人のAppleIDデータへのアクセス権を誰かに付与できます。
これらの機能を事前に確認し、ご自身の希望に沿って設定しておくことは、死後に遺族がアカウントをどうすべきか迷うことなく、スムーズに手続きを進めるための非常に有効な手段となります。

まとめ

デジタル遺品の整理は、故人の人生の記録や財産を守り、遺された人々の負担を軽減するために、現代社会において不可欠な準備となりつつあります。
故人のアカウントへのアクセス権は遺言や契約内容で決まるため、遺族はSNS等の手続きを確認し、データが相続財産となる可能性も考慮し、必要なら専門家へ相談しましょう。
生前に自身のデジタル遺品を準備するには、信頼できる人への管理委託、情報リスト化、サービス提供の遺言・削除機能活用が有効です。
これからの時代、デジタル資産の計画的な管理は、自身の人生設計の一部として、積極的に取り組むべき重要な課題と言えるでしょう。

当社では、ご遺族様の気持ちに寄り添いながら、遺品整理の作業にあたります。
北九州市・福岡市を中心とした福岡県全域で遺品整理をお考えの方は、ぜひ当社にお任せください。

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