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遺品整理で通帳を発見したら?凍結された預金を引き出す手続きと注意点を解説

2025年12月31日公開 2025.11.29更新 [ブログ]

 

遺品整理の際に意外なほど多く見つかる通帳。
それは故人の生きた証であると同時に、大切な相続財産の情報源です。
しかし、その取り扱いを誤ると、個人情報漏洩のリスクや、思わぬトラブルに発展する可能性も否定できません。
今回は、遺品となった通帳に直面した際に、どのように向き合い、安全かつ適切に管理・活用していくべきか、その具体的な手順と注意点について解説します。

遺品整理で通帳を見つけたらまず行うこと

通帳の記載内容から相続財産を把握する

通帳に記帳された最終残高は、故人が残した預貯金の一端を示しますが、それだけでは相続財産の全貌を把握したことにはなりません。
直近の記帳内容を遡って確認することで、定期的な入出金パターン、高額な引き出しや預け入れの履歴、さらには還付金や配当金の入金、あるいは借入金の返済記録などが明らかになることがあります。
これらの情報は、故人の経済状況を理解し、隠れた財産がないか、あるいは負債がないかを推測する上で非常に重要な手がかりとなります。
口座名義が故人とは異なる場合や、家族名義の口座に故人の預金が移されていた可能性も考慮し、通帳の記載内容を丹念に読み解くことが、正確な相続財産の把握への第一歩となります。

通帳の安全な保管方法を確認する

遺品整理で見つかった通帳は、故人の重要な個人情報や金融資産情報が記載された書類であり、相続手続きが完了するまでは厳重な管理が必要です。
紛失したり、第三者に不正に閲覧されたりするリスクを避けるため、通帳は他の貴重品と共に、施錠できる家具の中や金庫など、信頼できる相続人以外が容易にアクセスできない場所に保管しましょう。
家族であっても、相続人全員の合意なく閲覧や持ち出しをすることは避けるべきです。
また、通帳を破棄する場合でも、記載内容が復元できないよう、シュレッダーにかける、細かく裁断する、溶解処理を施すなど、情報漏洩リスクを最小限に抑える方法を選択することが不可欠です。

相続手続きの専門家に相談する

遺品整理を進める中で、通帳の記載内容が複雑であったり、故人の預金が複数の口座に分散していたり、あるいは見慣れない振込履歴があったりする場合、相続財産の全容を正確に把握することが困難になることがあります。
また、相続税の申告が必要かどうかの判断や、相続人間での遺産分割協議がスムーズに進まない場合など、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。
このような状況では、弁護士、司法書士、税理士といった相続手続きの専門家に早期に相談することが、誤りを防ぎ、円滑かつ公正な相続を実現するための賢明な選択肢となります。
専門家は、個々のケースに応じた的確なアドバイスや、煩雑な手続きの代行を通じて、相続人の方々の負担を軽減してくれるでしょう。

凍結された遺品の通帳から預金を引き出す方法は?

故人の預金口座は、金融機関によって原則として凍結されます。
これは、名義人の死亡が確認されると、不正な引き出しを防ぐために自動的に行われる措置であり、相続人が確定し、所定の手続きが完了するまで、口座からの預金の払い戻しや送金などが一切できなくなります。
そのため、相続財産として預金を引き出すためには、金融機関が定める正規の手続きを踏む必要があります。
その手続きを進めるためには、まず、故人の遺産を誰がどのように相続するかを明確にするための書類を準備することが不可欠です。

遺産分割協議書など必要書類を揃える

凍結された預金を引き出すためには、相続人であることを証明し、遺産分割の内容を金融機関に提示する必要があります。
一般的に必要とされる書類は、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)、相続人全員の戸籍謄本、そして遺産分割協議書です。
遺言書がある場合は、その検認済証明書付きの遺言書が遺産分割協議書に代わるものとして必要になります。
遺産分割協議書は、相続人全員が署名・捺印し、各相続人の印鑑証明書を添付することで、その有効性が証明されます。
これらの書類は、市区町村役場や法務局、家庭裁判所などで取得・作成することができますが、取得漏れや不備があると手続きが遅れるため、事前に金融機関に確認し、正確なリストを入手することが重要です。

金融機関で相続による預金の払い戻し手続きを行う

必要書類がすべて揃ったら、故人の預金口座がある各金融機関の窓口に、相続人代表者(または全員)が持参して手続きを行います。
窓口では、提出した書類の確認が行われ、所定の「相続による預金の払い戻し請求書」に必要事項を記入し、相続人全員の署名と実印での捺印、そして印鑑証明書の提出が求められます。
金融機関によっては、相続人代表者以外の相続人全員の署名・捺印が必要となる場合や、委任状が必要となる場合もあります。
書類に不備がなければ、通常数日から1週間程度で指定した口座への振り込み、または窓口での現金での払い戻し(金額による制限あり)が可能となります。
一度の手続きで全ての金融機関に対応できるわけではないため、各金融機関ごとに個別に手続きを進める必要があります。

まとめ

遺品整理で通帳が見つかった際は、慌てずに、まず記載内容から相続財産を把握し、情報漏洩に注意しながら安全に保管することが肝要です。
相続手続きを円滑に進めるためには、専門家への相談も有効な手段となります。
凍結された口座から預金を引き出すには、遺産分割協議書などの必要書類を正確に準備し、各金融機関で所定の手続きを行う必要があります。
通帳は故人の大切な財産情報であり、その取り扱いには細心の注意が求められますが、正しい手順を踏むことで、相続財産を確実に受け継ぐことができます。

当社では、大切にされていた物はもちろん処分に至るものまで、丁寧かつスピーディーに作業を進めさせていただきます。
北九州市・福岡市を中心とした福岡県全域で遺品整理をお考えの方は、ぜひ当社にお任せください。

 

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